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法政大学通信教育部

科目等履修生(教職生)

科目等履修生のうち、「教員免許状の取得を目的として入学する者」を教職生とします。本学で取得できる教員免許状は「免許状の種類および教科」をご参照ください。

※他大学・短期大学卒業者で教育実習の受講や介護等体験を希望する方は本科生3年次編入学となります。

※項目をクリックすると、項目にジャンプします
1.「学力に関する証明書」 6.単位の修得(学習方法)
2.本学で受入れる「教職生」 7.本学より発行される「学力に関する証明書」
3.注意事項 8.教員免許状の授与申請について(個人申請)
4.目的別の受講資格 9.課程表一覧(『入学案内』PDFへのリンク)
5.「教職実践演習」  
以下は、法政大学を卒業している教職生にのみ関連する項目です。
10.「介護等体験」
(中学校教員免許状取得希望者のみ)
11.「教育実習」
12.「教職実践演習」について  

1. 「学力に関する証明書」

「学力に関する証明書」とは、教育職員免許法に定める科目名で発行される証明書です。(大学の授業名で発行される「成績証明書・単位修得証明書」とは異なります)。
入学前または在学中において、教育委員会で教職資格に必要な単位の確認を行なうのに必要となります。免許申請に関しても、この証明書を使用します。確認方法については本科生項目「4.教職単位の認定」を参照してください。

※本学より発行される「学力に関する証明書」の請求については「各種申請・手続き」http://www.tsukyo.hosei.ac.jp/appli/shinsei/flow/を参照してください。

2. 本学で受入れる「教職生」

詳細

本学で教職生として受入れるのは、大学または短期大学卒業者で以下の目的で教職課程の科目を修得する場合です。

【根拠規定:免許法第5条別表第1】(不足科目修得希望者)

大学または短期大学卒業者で、前学での未修得科目の修得希望者(教育実習・中学希望者は介護等体験は修了していること)

※法政大学卒業者(通学課程を含む)は「教育実習」、「介護等体験」を修了していない場合も受け入れが可能です。

【根拠規定:免許法第6条別表第4】(他教科免許状取得希望者)

中学・高校の教員免許状所有者で、他教科の免許状取得希望者

【根拠規定:免許法第6条別表第3】(上級免許状取得希望者)

現職教員で、上級免許状取得希望者

【根拠規定:免許法第6条別表第3】(実習教諭免許状取得希望者)

現職の実習助手で、実習教諭(高校)免許状取得希望者

【根拠規定:免許法第6条別表第8】(隣接校種免許状取得希望者)

3年の教職経験が評価される現職教員で、隣接校種免許状取得希望者

[注意]

○免許状の課程認定が学部・学科でなされているため、便宜的に1つの学部・学科を選択することになります。

○出願前に、免許状の授与を受けようとする都道府県教育委員会で、必要な科目の指導を受け、その指導内容を『科目登録票』の該当欄に必ず記入してください。

○2000年度より新法(平成10年改正法)の適用となりました。

○入学時に登録する免許状教科は1教科に限られます。履修継続していく中で、入学時に選択した学部・学科で取得できない免許状教科の取得を希望する場合には、改めて所属の学部・学科を変えて入学し直す必要があります。

○免許状の申請については、必要な単位が修得できた時点で、都道府県の教育委員会へ各人が個人申請することになります(申請時に必要な書類等の詳細は各自で教育委員会へお問い合わせください)。

3. 注意事項

詳細

教員免許状の授与権者は、大学ではなく都道府県の教育委員会です。

単位を修得し終えた段階で免許状授与の個人申請をする際、不足科目や単位の取り間違いで免許状が授与されないということのないよう十分注意のうえ、登録してください。
その修得すべき単位についての指導は、次の機関で受けて下さい。

指導を受ける機関:免許状の授与を受けようとする都道府県教育委員会、現教員の方は学校所在地の都道府県教育委員会

4. 目的別の受講資格

詳細

【(1)不足科目修得希望者(根拠規定:免許法第5条別表第1)】

<受講資格>

○大学または短期大学卒業者で、かつ前学での未修得科目の修得希望者。うち、他大学・短期大学卒業者は「教育実習」および「介護等体験」(中学校免許状希望者のみ)を修了していること。(本学学部出身者は教職生として「教育実習」「介護等体験」の受講も可)

○他大学・短期大学卒業者で「教育実習」「介護等体験.」の受講を希望する方は、本科生3年次に編入学してください。

[注意]

・出身大学・短期大学で、新法に対応した「学力に関する証明書」を交付してもらい、免許状取得に不足している科目(免許法上の科目名)と単位の指導を免許状の授与を受けようとする都道府県教育委員会で受けてから出願してください。
・他大学・短期大学で修得した単位は本学での単位としては認定していません。
・2000 年度より、他大学・短期大学で「旧法」の下で教職課程を履修していた方も「新法」の適用となりました。
「旧法」で修得した「教職に関する科目」の単位は、新法科目に読み替えて使用することができます。「教職に関する科目」の旧法から新法への単位の読み替えは、その科目の単位を修得した大学・短期大学で証明を受けてください。

【(2)他教科免許状取得希望者(根拠規定:免許法第6条別表第4)】

中学校または高等学校の教員免許状をすでに所有している方が、その免許状を基礎資格として、表2に示した免許状を取得する場合の方法です。

<受講資格>

基礎となる教員免許状をすでに所有していること。

■表1:別表第4を根拠に本学で取得できる免許状

基礎となる免許状

中学校二種免許状

中学校一種、専修免許状

高等学校一種、専修免許状

取得できる免許状

中学校二種免許状
(国語、社会)

中学校一種、専修免許状
(国語、社会)

高等学校一種、専修免許状
(国語、商業、地理歴史、公民)

[注意]

・出身大学・短期大学で、新法に対応した「学力に関する証明書」を交付してもらい、免許状取得に不足している科目(免許法上の科目名)と単位の指導を教育委員会で受けてから出願してください。
・基礎となる免許状と取得できる免許状との関係は、表2に示した矢印方向の関係のみ成り立ちます。従って、中学校の免許状を基礎にして高等学校の免許状を教職生で取得することはできません。同様に高等学校の免許状を基礎に中学校の免許状を取得することもできません。
このような場合には、課程認定のある学部・学科に本科生として編入学して履修するか、免許法第5条別表第1に拠り、不足科目を履修することになります。
・中学校二種免許状を基礎に他教科の中学校一種免許状を取得することはできませんが、同一教科について、すでに中学校二種免許状を所有している場合についてのみ、中学校二種→中学校一種の関係が成り立ちます。この場合には、一種と二種の最低修得単位数差を修得することになります(ただし、必修科目の単位数の関係で法定単位数を超えることがあります)。
・他教科免許状取得のための法定最低修得単位数は、表2の左側のとおりですが、本学では必修科目の設定上、表2の右側の単位修得を必要とします。中学校二種に関しても教科に関する科目については同様です(中学校二種の「各教科の指導法」に類する科目は4単位で可)。

■表2:他教科免許状取得のための法定最低修得単位数および本学最低修得単位数

免許状の種類 法定最低修得単位 本学最低修得単位数
教科に関する科目 教科教育法 教科に関する科目 「各教科の指導法」に類する科目
中学校一種 20 8 中学校一種(二種)国語 22 ※1 8(二種は4単位)
中学校一種(二種)社会 34(28)※2 8(二種は4単位・選択)
高等学校一種 20 4 高等学校一種国語 20 4
高等学校一種商業 20 4
高等学校一種地理歴史 24(20)※2 4
高等学校一種公民 20 4

※1:中学校・国語に必要な「書道実技」については入学案内で確認してください。(『入学案内』PDFファイル)

※2:史学科・地理学科の教職生として入学した場合に限り、括弧内の単位数で免許状を取得できる場合があります。

【(3)上級免許状取得希望者(根拠規定:免許法第6条別表第3)】

現職の教員で、現在所有している教員免許状による当該教科の担当実務年数を資格にして、上級免許状を取得する場合の方法です。

<受講資格>

実務年数3年以上の現職教員を対象とします。

■表3:上級免許状の取得要件

取得希望免許状 所有する免許状 在職年数(※1) 大学において修得する最低修得単位数(※2)
中学校一種
(国語、社会)
中学校二種
(国語、社会)
5年 45単位
(注意)単位数は在職年数によって異なります。
高等学校一種
(国語、商業、地理歴史、公民)
高校助教論免許状
(国語、社会、商業)

【(4)実習教諭免許状(高等学校)取得希望者(根拠規定:免許法第6条別表第3)】

現高等学校の実習助手が、在職年数と修得単位により、当該実習教科の高等学校一種免許状を修得する場合の方法です。

■表4:免許法第6条別表第3に基づく取得要件

取得希望免許状 所有する免許状 在職年数(※1) 大学において修得する最低修得単位数(※2)
高等学校一種
(国語、商業、地理歴史、公民)
臨時免許状 5年 45単位
(注意)単位数は在職年数によって異なります。

【(5)隣接校種免許状取得希望者(根拠規定:免許法第6条別表第8)】

3年の教職経験により良好な勤務成績を証明された現職の教員が、隣接校種の免許状を取得する場合の方法です。

<受講資格>

実務年数3年以上の現職教員を対象とします。

■表5:免許法第6条別表第8に基づく取得要件(※3)

取得希望免許状 所有する免許状 在職年数(※1) 大学において修得する最低修得単位数(※2)
高等学校一種
(国語、商業、地理歴史、公民)
中学校教論普通免許状
(2種免許状を除く)
3年 12単位
(注意)単位数は在職年数によって異なります。

※1:在職年数とは…基礎となる免許状を取得した後、当該教科を担任する教員として良好な成績で勤務した実務年数(実務証明責任者の勤務証明書が必要)です。在職(実務)年数が少ない場合は、本科生として編入学し、教職課程を履修し卒業するほうが早いこともあります。

※2:最低修得単位数とは…基礎となる免許状を取得した後に、新たに修得すべき単位数です。

※3:別表第8により取得できる免許状は、相当教科のみとなります。詳細は、在職する学校所在地の教育委員会へ確認してください。

[注意](第6条別表第3,第6条別表第8共通)

・実務年数による最低修得単位数および修得すべき科目区分については、各自で必ず在職する学校所在地の都道府県教育委員会の指導を受けたうえで出願してください。

5. 「教職実践演習」

詳細

2010年4月入学生より、「教職実践演習」が新設され、必修となりました。「教職実践演習」は、教員免許取得に必要なすべての科目(教育実習も含む)の履修状況を踏まえ、教員として必要な知識技能を修得したことを確認する目的で開設されました。

  • (1)履修対象者
    以下の3つの条件を充たす者。
    a.「教育実習」を実施済みであること。
    b.「教職総合演習」未修得であること。
    c.必要項目(教員のコメント含む)全てに記入がある「履修カルテ」を提出できること。

    ※教職総合演習未修得で2012年度以前に教育実習実施済の者については以下の3点の提出をもって教員のコメントに変えるものとします。

    (a) 「教育実習日誌」
    (b) 「成績証明書」(本学+出身大学等全ての学籍)
    (c) 「学力に関する証明書」(本学+出身大学等全ての学籍)

    ※現役教員で(a)の提出ができない場合は在職年数を証明できる書類(「在職期間証明書」等各勤務先の書式で可)を用意してください。

    ※2013年度以降に「(教職)総合演習」を修得した者は出身大学もしくは教育委員会の指導を受けてください。

  • (2)「教職実践演習」の受講について
    冬期スクーリングにて実施する「教職実践演習」を受講し、合格していること。
    この科目は予備登録科目であり、受講手続きについては入学後に配付する『法政通信』を参照してください(Webサイトでも閲覧可)。
    ※6日間の全日程出席が必須です。
  • (3)授業の概要
    演習形式で行います。
  • (4)「履修カルテ」について
    「教職実践演習」の設置目的から、教職希望者は「教職実践演習」を履修するまでの教職課程の履修状況を把握するために、入学時から「履修カルテ」の作成が必要となります。「履修カルテ」は、学生自身が教員免許取得に必要な科目の履修状況、成績などを記録するとともに、個々の課題の確認や教員を目指す学習や資質の形成などに関する自己点検を定期的に行い、記入・管理する必要があります。「教職実践演習」履修時はもちろん、その他にも必要に応じて大学に提出するため、大切に管理してください。

    ※「履修カルテ」がない場合、「教職実践演習」を履修することはできません。

    ※「履修カルテ」作成にあたり、大学に「履修カルテの申請」をしてください(詳細は『法政通信』に掲載)。編入生については、前大学(短大)で作成した「履修カルテ」があれば、新たに「履修カルテ」を申請する必要はありません。

    ※「履修カルテ」入手時に、既に単位を修得している科目があった場合、さかのぼって記入してください。

  • 1.請求時期
    年2回(4月、10月)
  • 2.請求方法
    (1)『学習のしおり』別冊の「用紙請求依頼書」に必要事項を記入してください。
    (2)住所、氏名を明記し、250円切手を貼付した返信用封筒(角2)を作成してください。
    (3)上記(1)(2)を所定の期間(『法政通信』参照)に通信教育部教職担当宛に送付してください。

    ※前学で作成・取得した「履修カルテ」があれば、新たに本学での「履修カルテ」の請求は不要です。

6. 単位の修得(学習方法)

詳細

【通信学習で学習する場合】

  • (1)履修についての注意事項
    下記の科目を通信学習で学習する場合は「科目登録届」を使用して科目登録をしなくてはなりません。
    ・各自の希望する教科の免許申請に必要な「教職に関する科目」
    ・「教科に関する科目」
    ・「その他の必修科目」のうち、入学時に登録しなかった科目

    ※補足

    ○自身が履修中(履修予定)の科目が単位数や科目名等を変更された場合は、主催学部学科で定められた「経過措置」に従って履修してください。

    ○廃止される科目については、廃止年度を確認して計画的に履修してください。

  • (2)科目の登録方法
    登録方法については下記の通りです(『学習のしおり』も参照してください)。
    a.「科目登録届(教職生)」に必要事項を記入してください。
    b.登録料を銀行から電信扱いで振込を行なってください。
    c.銀行の収納印が押された「科目登録届」のコピーを取る(本人保管用)。
    d.「科目登録届」を通信教育部教職担当宛に郵送する。

<「科目登録届」用紙請求方法>

「科目登録届」は、『学習のしおり』巻末または本学通信教育部HPに掲載した「用紙請求依頼書」に必要事項を記入し、返信用封筒(宛名明記・82円切手貼付の定型長形3号の封筒)を同封し、「科目登録届請求」と封筒に朱書きして、通信教育部教職担当まで申し込んでください。
「科目登録届」が大学に届いてから、約1ヶ月程度で登録が完了し、テキスト等が配本されます(指定市販本は除く)。教材(またはリポートノート)の到着をもって、科目登録の完了となります。
また、8月上旬〜8月中旬、12月下旬〜1月上旬、2月中旬〜3月中旬は、科目登録を行いません。
特に、リポート提出および単位修得試験の申込締め切り時期や、各種申請時期などに注意し、余裕を持って提出してください。

【スクーリングにて学習する場合】

詳細

  • (1)スクーリングで履修する場合は各スクーリングに定められた手続きで申し込むことで履修ができます(科目別履修登録は不要です)。
    各スクーリングの手続き方法は『法政通信』にて周知します。
  • (2)4単位科目をスクーリングで2単位修得後、残りの2単位を通信で履修する場合には、2単位の科目別履修登録を行なってください。
  • (3)教科に関する科目の中には、スクーリング受講を自学科の学生のみに限る科目も多いです。開講科目については年度始めに、科目の詳細はスクーリング毎に発表されます。したがって、計画的に履修するためには、通信学習での単位修得をお勧めします。

7. 本学より発行される「学力に関する証明書」

詳細

教職資格に必要な単位の確認は、取得を希望する教科の「学力に関する証明書」によって行ないます(毎年送られる「履修成績通知書」等では、教職の単位の確認はできないので注意してください)。教育委員会等で確認をしてもらう際には、必ず「学力に関する証明書」を取り寄せ、持参してください。

  • (1)証明書申請方法
    郵送で申請する場合は『学習のしおり』別冊の「証明書発行申請書」(通信教育部ホームページよりダウンロードも可能)に必要事項を記入し、手数料分の郵便定額小為替、返信用封筒(宛名明記、切手貼付、厳封希望の場合は長形3号以上)、本人確認書類(学生証等の身分証明書)のコピーを送付してください。封筒には、「証明書発行申請書在中」と朱書してください。
    事務窓口で申請する場合は窓口備え付けの用紙を使用し、手数料分の証紙を購入してください。
    詳細については、『学習のしおり』を参照してください。
  • (2)証明書作成期間
    「学力に関する証明書」の作成期間は、申請受付日より約1週間かかるので余裕を持って申請してください(内容によっては更に時間を要する場合もある)。
    夏季休業前後・年末年始休業前後は、申請書の受付可能時期や証明書の発行日数が通常と異なるため、『法政通信』で必ず確認をしてください。
    特に、教員採用試験を受けるための各種証明書の発行は、休業期間に注意し、時間と枚数に余裕をもって申請してください。
  • (3)本学で複数の学籍(本科生、教職生)がある場合
    証明書は学生証番号ごとに発行する。複数の学籍がある場合には、それぞれ証明書の申請が必要となるので注意してください。
  • (4)構成単位を充たさない科目について
    4単位科目をスクーリングで2単位修得した場合、残りの2単位を修得し、4単位の構成単位を充たさなければ「学力に関する証明書」に反映されないので注意してください。

8. 教員免許状の授与申請について(個人申請)

詳細

教員免許状の授与権者は、現住所の都道府県教育委員会となります。ただし、現職の教員の場合は、勤務校の所在する都道府県教育委員会となります。
大学において学士の学位を取得し所要の単位を修得することは、教員免許状取得の要件ですが、それだけでは教員免許状を取得することはできません。教員免許状は大学が授与するものではなく、要件を備えた者が、授与権者である各都道府県教育委員会に所定の様式で申請をし、審査の後、授与されるものです。申請は個人申請となります。
申請様式及び申請可能時期等は都道府県教育委員会によって異なりますので、各自で申請の前に各教育委員会へ問い合わせてください。

9. 課程表一覧(『入学案内』PDFへのリンク)

詳細

   
「教職に関する科目」(中学校一種、高等学校一種)
(すべての免許種に共通)
「教職に関する科目」は、教育職員として必要な専門知識を学ぶ科目です。
「教職に関する科目」(中学校一種、高等学校一種)
「その他の必修科目」(根拠:教育職員免許法施行規則第66条の6(免許法第5条別表第1に基づく場合必修))
(すべての免許種に共通)
「その他の必修科目(「施行規則第66条の6に定める」科目)」は、学校種に関わらず、教員免許状に必要となる共通の科目です。各区分2単位以上の修得が必要となります。
「その他の必修科目」
「教科に関する科目」 取得希望の免許教科毎に定められています。
「教科に関する科目」のうち、スクーリングが必修の科目は中学校一種国語科用の「書道実技」(2単位)です。「書道実技」の履修は、通信学習で履修する部分とスクーリングで履修する部分とに分かれており、通信学習だけでは単位の修得はできません。なお、中学校二種(国語科・社会科)は下記以降の必修科目をすべて履修する必要があります。
「教科に関する科目」の法定最低修得単位数(20単位)を超えても、本学では必修です。
[注意]
前大学等で「教科に関する科目」を法定の科目区分を充たして修得していない場合(「学力に関する証明書」の単位が入っていない科目区分、または単位が入っていても注意事項として“一般的包括的内容を含まない”等と記載されている科目区分がある場合)には、不足する科目区分について本学で開講する必修科目を全て履修することになります。必修科目をすべて履修したうえで、法定の所定単位を充たすように履修してください。
【国語科(中学校一種・高等学校一種)】
【社会科(中学校一種)】
【地理歴史科(高等学校一種)】
【公民科(高等学校一種)】
【商業科(高等学校一種)】

以下は、法政大学を卒業している教職生にのみ適用されます。

10. 「介護等体験」(中学校教員免許状取得希望者のみ)

詳細

※法政大学(通学課程含む)の卒業者のみ受講可能です。
義務教育に従事する教員が個人の尊厳および社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、1997年6月に「小学校および中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が制定され、1998年4月1日より小学校および中学校の教諭の普通免許状を取得するためには「介護等体験」が義務づけられました。
その内容は「障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験」で、特別支援学校で2日以上、社会福祉施設等で5日以上(合わせて7日間以上)の「介護等体験」をします。指定された体験先や体験日の変更は原則できません。また、県外の大学の学生を受け入れない県もあるので、その場合は東京都での体験をすることになります。なお、「介護等体験」は本学では単位とはなりません。

【対象者】

  1. 中学校免許状取得希望者で、以下のいずれかに該当する者
  2. a. 1998年度以降の1年次入学者
  3. b. 1999年度以降の2年次編入学者
  4. c. 2000年度以降の3年次編入学者
  5. d. 1998年度以降入学の本学卒業の教職生

【免除される者】

  • a.この法律の施行日(1998 年 4 月)前から、いずれかの大学に同一学籍で間を置かず在学している方
  • b.既に小学校または中学校の教諭の普通免許状を、教育職員免許法第 5 条別表第 1 により取得している方
  • c.保健婦・保健士・助産婦・看護婦・看護士・准看護婦・准看護士・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士の免許を受けている方
  • d.教育職員免許法第5条第1項の規定により盲学校・聾学校または養護学校の教員の免許を受けている方
  • e.身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が1級から6級である者として記載されている方

【実施時期・資格】

  • ●資格 本科生2年次生以上、教職生(ただし入学年度は実施できない)
  • ●時期 4月~3月(都道府県により異なるため、各自への通知時期も異なる

【実施施設・期間】

  • a. 社会福祉施設等 月~金曜日の連続する5日間
  • b. 特別支援学校等 月~金曜日のうち、いずれかの連続する2日間

※期間については上記が原則ですが、施設・学校等の都合で若干の変更がある場合もあります。

【費用(予定)】

13,000円

【申込】

都道府県毎の社会福祉協議会や教育委員会によって申込時期が異なるため、前年に希望を取ります(1次締切10月上旬、2次締切12月中旬)。1次締切を過ぎた場合は、都道府県によっては次年度の体験が行えない場合があるので注意してください(『法政通信』9月号に掲載予定)。

【証明書】

介護等体験の終了時に、体験先から証明書が発行されます。証明書を受け取ったら必ずコピーを大学に提出してください。
この証明書は教員免許状申請の際に必要となります。再発行はされないので紛失することがないよう、各自の責任で免許状申請まで大切に保管してください。

「介護等体験」のスケジュール

詳細

体験実施前年度

「介護等体験」申し込み書の請求
※1次締切:10月上句
2次締切:12月中句

「介護等体験」申し込み・費用納入
※締切等は『法政通信』9月号をご確認ください。

麻疹の抗体の確認

申請者へ「介護等体験」に関する資料を送付

体験実施年度

「介護等体験」文書指導

体験先・体験日程・詳細等の通知
※体験先によっては、健康診断書、細菌検査結果書の提出が求められます。

「介護等体験」の実施

「介護等体験」終了後、「介護等体験日誌」
「証明書の写し」等の書類を本学へ提出

※「介護等体験」を行う都道府県によっては、第2次での申込みでは間に合わない場合があります。そのため第1次での申込みを推奨しています。

11. 「教育実習」

詳細

※法政大学(通学課程含む)の卒業生であること
「教育実習」は、教員免許状取得に必要な全教育課程の総仕上げとして位置づけられます。
したがって実習教科の学力が十分に備わっていることはもちろん、教職に対する広い視野と技術を身につけなければならないことから、実習以外の教職に関する科目の単位は修得済みであることが理想です。
諸手続きは、入学後に配付する『法政通信』の教職課程欄に時期毎に掲載します。

【概要】

  • 中学校は3~4週間、高等学校は2週間の教育実習が必要です(中学校・高等学校同時取得の場合は中学校・高等学校いずれかで3~4週間の実習が必要です)。
  • 「教育実習」の単位(中学校5単位、高等学校3単位)は、実習校での実習の単位(中学校4単位、高等学校2単位)と事前・事後指導1単位から構成されています。
  • 「教育実習」は中学校もしくは高等学校のいずれかで実施することが必要です。
    例)中学校教員免許状取得希望者が高等学校で3週間以上教育実習を行った場合、中学校の教員免許取得に必要な単位を修得できます。
  • 同じ実習校でも教科等によって実習時期・期間が異なる場合があるので各自確認してください。
  • 実習校は各自で内諾を取る必要があります。

【「教育実習」の受講要件】

「教育実習」を受講するためには、実習前年度までに以下の受講要件をすべて充たさなければいけません。

  • (1)法政大学(通学課程含む)の卒業生であること。
  • (2)「教職に関する科目」12単位以上の修得(科目の指定あり)※1
  • (3)「教育実習ガイダンス」の受講
  • (4)「教育実習事前指導」の合格(冬期スクーリング中に開講予定
  • (5)予備登録リポートの合格
  • (6)実習校から内諾を得ていること

・教育実習を除いた不足単位が1〜2科目であっても、すぐに教育実習を受講することはできません。

  • ※1「教育原理」(2単位)、「教育の制度・経営」(2単位)、「教育心理学」(2単位)、「教科の指導法」(4単位(中学校社会は「社会・地歴科教育法」(4単位)、「社会・公民科教育法」(4単位)のいずれか1科目))、その他「教職に関する科目」(2単位)を修得すること。
    上記のうち「教育原理」、「教育の制度・経営」、「教育心理学」は本学(通学課程含む)で修得すること。

学士入学者:

「教育原理」(2単位)、「教育の制度・経営」(2単位)、「教育心理学」(2単位)、「教科の指導法」(4単位(中学校社会は「社会・地歴科教育法」(4単位)、「社会・公民科教育法」(4単位)のいずれか1科目))、「教育相談」(2単位)。
上記のうち「教科の指導法」を除く4科目を本学(通学課程含む)で修得すること。

【実習時期】

・中学校一種免許状を取得する場合
「教育実習」は春期(5〜7月)、秋期(9〜11月)のうち3〜4週間です。

・中学と高校の免許状の同時取得希望者で、「教育実習」を高校で行う場合
3~4週間の実習が必要です。実習校の確保や期間の確保ができない場合は、免許状は取得できません。

※大学や実習生が実習の時期を指定することはできません。実習校の厚意で受け入れていただいていることに注意してください
※教育実習は原則、入学初年度に行うことはできません。

【実習期間】

実習期間は、中学校は3~4週間、高校は2~3週間を要します。
また、実習校は各自で内諾を取る必要があります。

【教育実習費(予定)】

・教育実習費24,000円
・教育実習事前指導受講料6,000円

【実習校について】

実習校における実習生の受け入れは年々厳しくなってきており、出身者に対しても受け入れを制限する学校や、教員採用試験を受験しない方や受験可能でない年齢の方を受け入れない学校もあります。また、地方実習では実習校所在地の教育委員会に所定の申請をしないと実施できない例もあります。

実習校の確保は、学生自身が、実習の前年度に出身校や最寄りの学校等へ個々に交渉して内諾を得ることが必要となります(本学で実習校の斡旋は行いません)。そのうえで、本学より教育実習受入れ依頼の手続きをとり、実習校へ正式にお願いすることになります。なお、実習受講の単位上の要件を充たさなければ、たとえ実習校の内諾を得られても、不許可となりますので注意してください。

【実習校への内諾】

実習を希望する年度の前年度に実習を希望する学校に訪問し、内諾をとる必要があります。内諾の方法は実習校によって異なりますが、できる限り早い時期に訪問してください。

※教育実習を行う実習校は自己開拓にて確保してください(大学は斡旋・紹介は行いません)。

※現在学校に勤務している者は、勤務校・関係校での実習はできません。

※受け入れを制限する学校や、教員採用試験の受験を義務付ける学校、所管の教育委員会で手続きが必要な学校もあるので各自で確認してください。

  • a.東京都公立中・高等学校での教育実習を希望する場合(都内実習)
    本人が内諾を得てください(口頭で可)。
    《注意事項》

    ※心身ともに健康であることが望まれます。

    ※都の教員採用試験受験可能な年齢が望まれます。

    ※当該校の出身者が優先されます。

    ※内諾を得ても実習が認められないこともあります。2次募集が実施されますが、例年受け入れ数が少ないため、新たに地方実習での実習先を自己開拓することを推奨します。

  • b.私立学校、東京都以外の公立学校での教育実習を希望する場合(地方実習)
    文書にて内諾をとってください(依頼文書は毎年4月1日より配布するので『法政通信』4月号を参照のうえ申請すること)。
  • c.法政大学付属校で実習を希望する場合(付属校出身者のみ)
    実習校への訪問や内諾は不要です。
    《注意事項》
    ※付属校全体で実習生を割り振るため、必ずしも出身校とならないこともあります(男子学生が女子校での実習となることもあります)

【「教育実習ガイダンス」の受講】

通信教育部では「教育実習ガイダンス」を文書指導にて行います。教育実習希望者は前年度に「教育実習ガイダンス」の文書を請求し、熟読してください。

請求期間は年2回(6月、11月)設けていますが、どちらか1回受講してください。詳細は入学後に配付する『法政通信』を参照してください。

【教育実習予備登録】

教育実習実施の前年度に予備登録を行います。予備登録時には、履修上の要件が示されると共に、リポートが課せられます。このリポートに合格していることが、教育実習受講の要件となります。そのため、リポートの書き直しや面接を行うことがあります。

  • a.都内実習
    (a)予備登録8月末~9月上旬
    (b)予備登録資格
    ○教育実習要件の「教職に関する科目」は、単位数分のリポート提出済みであるかスクーリング受講中であることが最低の条件となります。
    ○3月までに全ての実習要件の単位数が修得見込であること(最終試験は1月)。予備登録が許可された者のみ、都教育委員会へ実習承認の依頼申請をします。
  • b.地方実習・付属校実習
    (a)予備登録 1月下旬
    (b)予備登録資格
    ○教育実習要件の教職に関する科目は、受験済(単位修得試験、スクーリング試験とも)であることが最低の条件となります。
    ○3月までに全ての実習要件の単位数が修得見込であること(最終試験・リポート提出は1月)

【「教育実習事前指導」の受講】

冬期スクーリングにて実施する「教育実習事前指導」を受講し、合格することが必要です。
この科目は予備登録科目であり、受講手続きについては『法政通信』を参照してください。

※6日間の全日程出席が必須です。

※教育実習事前指導の有効期限は2年です。
事前指導に合格したが教育実習が不許可となった場合、翌年の事前指導は免除となるが、翌々年の事前指導は受講が必要となります。

【教育実習決定通知の受領】

単位数などの条件を充たし、実習登録を許可された者(3月上旬に通知する)は、送付された書類に基づき決定登録を行います。その際、履修費等を納付します。
上記登録が完了した者には、「教育実習日誌」を送付します。熟読し、教育実習に備えてください。

【健康診断・麻疹抗体検査の実施】

教育実習を行うには、健康でなければなりません。一部の実習校では、実習参加の際に診断書の提出を求めます。
特に、都公立中学・高校での実習を許可された者は、4月に大学で実施する健康診断を必ず受診してください(健康診断の詳細は『法政通信』を確認してください)。
また、麻疹の抗体検査は大学で受検することもできますが、母子手帳の確認等でも代えられます。詳細は大学からの通知にて確認してください。

【教育実習成績評価】

  • (1)「教育実習」の成績評価は、①事前指導(リポート、スクーリング等)、②実習校の採点、③実習日誌、実習リポートの採点を加味して出されます。
    成績の通知は、春期は9月下旬頃、秋期は1月下旬頃となります(予定)。
  • (2)「教育実習」の単位数について
    「教育実習」の単位数は、中学校や高等学校などの学校種に関わらず、実習を行った期間によって異なります。2週間行った場合は3単位、3週間以上行った場合は5単位の修得となります。

12. 「教職実践演習」について

詳細

2010年4月入学生より、「教職実践演習」が新設され、必修となりました。「教職実践演習」は、教員免許取得に必要なすべての科目(教育実習も含む)の履修状況を踏まえ、教員として必要な知識技能を修得したことを確認する目的で開設されました。

  • (1)履修対象者
    以下の3つの条件を充たす者
    a.「教育実習」を実施済みであること。
    b.「教職総合演習」未修得であること。
    c.必要項目(教員のコメント含む)全てに記入がある「履修カルテ」を提出できること。
    ※「教職総合演習」未修得で2012年度以前に「教育実習」実施済の者については下記記の3点の提出をもって教員のコメントに変えるものとします。
    (a) 「教育実習日誌」
    (b) 「成績証明書」(本学+出身大学等全ての学籍)
    (c) 「学力に関する証明書」(本学+出身大学等全ての学籍)

    ※現役教員で(a)の提出ができない場合は、在職年数を証明できる書類(「在職期間証明書」等各勤務先の書式で可)を用意してください。

    ※2013年度以降に「(教職)総合演習」を修得した者は、出身大学もしくは教育委員会の指導を受けてください。

  • (2)「教職実践演習」の受講について
    冬期スクーリングにて実施する「教職実践演習」を受講し、合格していること。
    この科目は予備登録科目であり、受講手続きについては入学後に配付する『法政通信』を参照してください(Webサイトでも閲覧可)。
    ※6日間の全日程出席が必須です。
  • (3)授業の概要
    演習形式で行います。
  • (4)「履修カルテ」について
    「教職実践演習」の設置目的から、教職希望者は「教職実践演習」を履修するまでの教職課程の履修状況を把握するために、入学時から「履修カルテ」の作成が必要となります。「履修カルテ」は、学生自身が教員免許取得に必要な科目の履修状況、成績などを記録するとともに、個々の課題の確認や教員を目指す学習や資質の形成などに関する自己点検を定期的に行い、記入・管理する必要があります。「教職実践演習」履修時はもちろん、その他にも必要に応じて大学に提出するため、大切に管理してください。

    ※「履修カルテ」がない場合、「教職実践演習」を履修することはできません。

    ※「履修カルテ」作成にあたり、大学に「履修カルテの申請」をしてください(詳細は『法政通信』に掲載)。編入生については、前大学(短大)で作成した「履修カルテ」があれば、新たに「履修カルテ」を申請する必要はありません。

    ※「履修カルテ」入手時に、既に単位を修得している科目があった場合、さかのぼって記入してください。

  • 1.請求時期
    年2回(4月、10月)
  • 2.請求方法
    (1)『学習のしおり』別冊の「用紙請求依頼書」に必要事項を記入してください。
    (2)住所、氏名を明記し、250円切手を貼付した返信用封筒(角2)を作成してください。
    (3)上記(1)(2)を所定の期間(『法政通信』参照)に通信教育部教職担当宛に送付してください。

    ※前学で作成・取得した「履修カルテ」があれば、新たに本学での「履修カルテ」の請求は不要です。

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