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法政大学通信教育部

募集要項

科目等履修生(教職生)

科目等履修生(教職生)とは?

教員免許状の取得を目指すコースです。
主に教員免許状の不足科目履修の方や、他教科免許状の取得希望の方を対象としています。

事前に当サイト「教職課程」のページと掲載PDFデータ「《2024年度入学者 教職課程について(入学要項別紙)》」を確認のうえ、新法・旧法の確認および必要な履修指導を経たうえで、必ずその内容を科目登録票にもれなく記入してください。

大学入学資格があっても本科生に在籍しないで、各自の入学目的によって開講科目を選択して履修する方を総称して「科目等履修生」と呼びます。

そのうち、「教員免許状の取得を目的として入学する者」を教職生とします。

入学資格

教員免許状の取得を目的として入学を希望し、下記①②のいずれかに該当する者。

  • 教員免許状の取得を目的として入学を希望し、下記①②のいずれかに該当する者。ただし本学に在籍中の者は除く。

【重要】科目等履修生の入学資格について
科目等履修生は前期1~3回、後期1~2回に出願できます。前期、後期とも最終回は出願できません。

教員免許状の取得を目的として入学を希望し、下表のいずれかに該当する者。ただし本学に在籍中の者は除く。

①法政大学の卒業生
②他大学卒業生のうち「教育実習」「教職実践演習」「介護等体験(中学校免許希望者のみ)」を修了しており、かつ本学に課程認定がある教科の取得希望者であること

※免許状の課程認定は学部・学科でなされているため、入学に際しては1つの学部・学科を選択することになります。

本学で受入れる「教職生」

不足科目修得希望者 大学または短期大学を卒業し、「教育実習」(および中学校免許希望者は「介護等体験」)を修了している方で、前学の未修得科目の修得希望者※
(根拠規定:免許法第5条別表第1)
他教科免許状取得希望者 中学・高校の教員免許状所有者で、他教科の免許状取得希望者
(根拠規定:免許法第6条別表第4)
上級免許状取得希望者 現職教員で、上級免許状取得希望者
(根拠規定:免許法第6条別表第3)
実習教諭免許状取得希望者 現職の実習助手で、実習教諭(高校)免許状取得希望者
(根拠規定:免許法第6条別表第3)
隣接校種免許状取得希望者 3年の教職経験が評価される現職教員で、隣接校種免許状取得希望者
(根拠規定:免許法第6条別表第8)

※法政大学学部卒業者(通学課程含む)は「教育実習」(および中学校免許希望者は「介護等体験」)を修了していない場合も教職生としての出願が可能です。

履修期間と継続

  • 科目等履修生(教職生)の履修期間は1年間です。(前期生 4月1日〜3月31日/後期生 10月1日〜9月30日)
  • 前期生が受験できる最終の単位修得試験は1月、後期生は7月となります。
  • 1年間で単位の修得ができない場合は、継続履修ができます。
    継続には1年毎の手続き(継続料30,000円)が必要となります。
    継続の場合、科目登録料を再度納入する必要はありません。
  • 所属学科のカリキュラムなどの変更により、修得する科目・単位数が変動する場合があります。
  • スクーリングは受講申し込み者が多数の場合、抽選となる場合があります。

履修単位

  • 1年間の履修単位数は通信学習とスクーリングをあわせて49単位まで、1年間に登録できるスクーリング単位数は49単位までです。
  • 教職生は通信学習で単位修得することが基本となります。教職関係の科目が全てスクーリングで開講されるわけではありません。また、スクーリングは、年度によって開講される科目が異なります。
  • 通信学習で単位を修得する場合は科目登録、スクーリングで単位を修得する場合は履修登録を行う必要があります。通信学習で学習する場合の科目登録は、入学時に行うことが可能です(入学後履修期間中に追加で科目登録を行うことも可能です。)スクーリングで学習する場合の履修登録は、スクーリングごとに行います。詳細は月刊誌「法政通信」でご案内します。

<注意>

教員免許状の授与権者は、大学ではなく都道府県の教育委員会です。
単位を修得し終えた段階で免許状授与の個人申請をする際、不足単位や科目の取り間違い、適用法令違いなどによって免許状が授与されない、ということのないよう十分注意のうえ登録してください。

  • 『入学要項』P.59「1.入学資格・諸手続き」表1(1)教育職員免許法第5条別表第1に基づき教員免許の取得を希望する方は、教員免許状取得のために本学で修得すべき単位数と科目区分について、必ず出身大学にて教育職員免許法上の不足区分や不足単位数について指導を受け、本学で修得すべき科目を確認してください。
  • 『入学要項』P.59「1. 入学資格・諸手続き」表1(2)~(5)の方法で教員免許の取得を希望する方は、免許状の授与を受けようとする都道府県教育委員会(現教員の方は学校所在地の都道府県教育委員会)で適用条文および不足の科目区分や単位数について必ず確認してください。

    ※教育委員会への確認は日程に余裕を持って行ってください。

    ※事前に教育委員会のホームページを必ず確認してください。

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