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法政大学通信教育部

教職課程

教職課程概要について(必ずお読みください)

法政大学通信教育部で教員免許状取得に必要な単位の修得を検討している方は、事前に『入学要項』および下記リンク先冊子(PDF形式)で教職課程の概要や適用法令、修得すべき科目区分や単位数などを確認して出願してください。

《2024年度入学者 教職課程について(入学要項別紙)》

教職課程再課程認定について

教育職員免許法・同施行規則の改正により、2019年度入学生から改正後の新法による新教職課程が開始されました。本学の通信教育課程は、別表のとおり教職課程を開設しています。平成28年改正法(2019年4月1日施行)(以下、新法)での主な変更点は以下のとおりです。
旧法<注>適用者と新法適用者とでは教員免許状取得のために必要な科目・単位が異なりますので注意してください。

≪新法の主な変更点と履修上の注意について≫

  1. 科目区分の変更に伴う新しい科目の開設
    「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」に関する科目(1単位以上)および
    「総合的な学習の時間の指導法」に関する科目(1単位以上)の修得が必要です。
  2. 「各教科の指導法」の必要修得単位数の変更
    旧法では2単位以上でしたが、新法では中学校一種免許状は8単位、高等学校一種免許状は4単位の修得が必要です。

<注>旧法・・・・平成10年の改正免許法を指す。
新法・・・・平成28年の改正免許法(2019年4月1日から施行)を指す。

入学コース

教職関係科目を履修する際には、

  • ・本科生(大学卒業資格「学士」の学位を得るコース)
  • ・科目等履修生 教職生(教員免許状取得に必要な単位の修得を目指すコース)
これらのいずれかに所属して学ぶことになります。

希望する内容・ご本人の条件によって、どちらに所属する必要があるかが異なります。

【重要】科目等履修生の入学資格について
科目等履修生は前期1~3回、後期1~2回に出願できます。前期、後期とも最終回は出願できません。

教員免許状の取得を目的として入学を希望し、下表のいずれかに該当する者。ただし本学に在籍中の者は除く。

  1. ①法政大学の卒業生
  2. ②他大学卒業生のうち「教育実習」「教職実践演習」「介護等体験(中学校免許希望者のみ)」を修了しており、かつ本学に課程認定がある教科の取得希望者であること

※免許状の課程認定は学部・学科でなされているため、入学に際しては1つの学部・学科を選択することになります。

免許状の種類および教科

本学で取得できる教員免許状の種類と教科についての詳細です。

詳細を見る

教職課程について

本学の教職課程についての概要です。

詳細を見る

教職の単位

すでに修得済みの単位について

本学では、前大学などで修得した教職単位(教育の基礎的理解に関する科目等、教科及び教科の指導法に関する科目、大学が独自に設定する科目)は認定・証明していません。その他の必修科目(施行規則66条の6)の認定単位の証明については、入学形態および科目区分により異なります。以前に修得した単位を教員免許状申請用として使用する場合は、修得した機関(前大学など)で単位証明をしてもらってください。免許申請時には、以前修得した単位と本学で修得した単位のそれぞれの証明書を合わせてご自身で申請することになります。

これから修得予定の単位について

教員免許状の授与権者は、大学ではなく都道府県の教育委員会です。単位の履修計画をたてるにあたっては、単位を修得し終え、免許状授与の個人申請をする際に不足科目や単位の取り間違いによって免許状が授与されない、ということのないよう、下記の修得すべき単位の確認方法を参照し、十分注意のうえ履修を計画してください。

  • (1)適用法令を確認する

    2019年度以降の入学生は、原則として新法(平成28年改正法)が適用となりますが、一部の方については旧法(平成10年改正法)が適用となります。

    旧法(平成10年改正法)適用者の可能性がある場合

    • 2019年3月末日から引き続き現在までいずれかの大学(短期大学を除く)に在籍している方が間を空けずに本学に入学する場合。

    在籍していた大学の学籍の状況や教職課程の状況、本学への入学方法により、旧法が適用される場合があります。 上記に該当する方の適用法令については免許状の授与を受けようとする都道府県の教育委員会に現在の学籍の状況を詳細に説明したうえで、適用法令を確認してください。

  • (2)不足単位を確認する

    A.学士の資格を持っている(既に大学を卒業している)
    1. 1.出身大学で(1)で確認した適用法令用の「学力に関する証明書」を取得する。
    2. 2.「学力に関する証明書」をもとに、出身大学にて教育職員免許法上の不足区分・不足科目・不足単位数について指導を受ける。
    B.学士の資格を持っていない(大学を卒業していない)

    本学を卒業するとともに、法律で定められた教員免許状取得に必要な科目および単位の修得が必要です。
    本学の卒業に必要な単位については各学科の履修科目と卒業要件をご覧ください。
    法律で定められた教員免許状取得に必要な単位については免許状取得のための基礎資格をご覧ください。

    ただし、大学を中退した方については、前大学で修得した単位の一部が「学力に関する証明書」で証明できる場合があります。そのため、上記Aの手順で履修指導を受けることをおすすめします。

  • (3)本学の課程表を確認する

    (2)で確認した修得すべき教員免許法上の科目・単位数を本学の課程表に照らし合わせ、本学入学後に履修すべき本学の科目・単位数を確認します。

    平成10年改正法の課程表については、こちらから確認してください。

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