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法政大学通信教育部

教職課程

◇教職課程再課程認定について

教育職員免許法・同施行規則の改正により、2019年度入学生から改正後の新法による新教職課程が開始されました。本学の通信教育課程は、下記の表のとおり教職課程を開設しています。平成28年改正法(2019年4月1日施行)(以下、新法)での主な変更点は以下のとおりです。
旧法<注>適用者と新法適用者とでは教員免許状取得のために必要な科目・単位が異なりますので注意してください。

≪新法の主な変更点と履修上の注意について≫

  1. 科目区分の変更に伴う新しい科目の開設
    「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」に関する科目(1単位以上)および
    「総合的な学習の時間の指導法」に関する科目(1単位以上)の修得が必要です。
  2. 「各教科の指導法」の必要修得単位数の変更
    旧法では2単位以上でしたが、新法では中学校一種免許状は8単位、高等学校一種免許状は4単位の修得が必要です。

<注>旧法・・・・平成10年の改正免許法を指す。
新法・・・・平成28年の改正免許法(2019年4月1日から施行)を指す。

免許状の種類および教科

本学で取得できる免許状

学部・
学科
免許状種別・科目
法学部 文学部 経済学部
法律学科 日本文学科 史学科 地理学科 経済学科 商業学科
中学校教諭
一種免許状
国語          
社会    
高等学校教諭
一種免許状
国語          
地理・歴史    
公民    
商業          

※ ○が取得可能な免許状

  • 学科によって取得できる教員免許状が異なります。例えば、史学科に入学し、中学の社会と高校の地理歴史・公民を同時に取得することは可能ですが、国語を取得することはできません。国語の免許状を取得できるのは、日本文学科に入学した場合だけです。
  • 本学通信教育課程の卒業生が不足科目修得のため教職生となる場合は、原則として卒業した学部・学科に所属してください。

入学をご希望の方へ(注意事項)

科目の履修については、単位を修得し終えた段階で免許状授与の個人申請をする際、不足科目や単位の取違いで免許状が授与されないということのないよう十分注意してください。

  • 他大学卒業者で教育実習、教職実践演習および介護等体験(中学校のみ)を必要単位数分修得していない場合は本科生3年次編入学になります。
  • 科目等履修生(教職生)では、教育実習、教職実践演習および介護等体験を受講することはできません(本学卒業者を除く)。
  • 科目等履修生(教職生)は、免許状の課程認定が学部・学科でなされているため、便宜的に1つの学部・学科を選択し履修していただくことになります。
  • 入学時に登録する免許状教科は1教科に限られます。
    入学時に登録していない免許状の教科を取得する場合は、入学後に科目登録を行ってください。
    履修継続していく中で、入学時に選択した学部・学科で取得できない免許状教科の取得を希望する場合には、改めて所属の学部・学科を変えて入学し直しとなります。
  • 出願前に、出身大学にて免許状取得に不足している科目区分(免許法上の科目名)と不足単位の確認・履修指導を受けてから出願してください。科目等履修生(教職生)としての出願を希望される方は、教育委員会で受けた指導内容を申込書の該当欄に必ず記入してください。なお、以下の方は免許状の授与を受けようとする都道府県教育委員会(現教員の方は学校所在地の都道府県教育委員会)で免許状取得に不足している科目区分(免許法上の科目名)と不足単位の確認をしてから出願してください。
    1. (1)他教科免許状取得希望者(根拠規定:免許法第 6 条別表第 4)
    2. (2)上級免許状取得希望者(根拠規定:免許法第 6 条別表第 3)
    3. (3)実習教諭免許状(高等学校)取得希望者(根拠規定:免許法第 6 条別表第 3)
    4. (4)隣接校種免許状取得希望者(根拠規定:免許法第 6 条別表第 8)
  • 免許状の申請については、必要な単位が修得できた時点で、都道府県の教育委員会へ各人が個人申請することになります。
    申請時に必要な書類等の詳細は各自で教育委員会へお問い合わせください。
  • 教員免許状の授与権者は、大学ではなく都道府県の教育委員会です。
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