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【2019年度4月1日(前期生)入学を検討されている方】教職課程再課程認定について(お知らせ)
2018.11.01
教育職員免許法・同施行規則の改正に伴う教職再課程認定について以下の通りお知らせします。
本学通信教育部に2019年度4月1日(前期生)入学を検討されている方のうち教員免許取得希望の方は、以下の内容をご一読いただき、ご理解いいただたうえでご出願ください。
1 再課程認定の審査について
教育職員免許法・同施行規則の改正により、2019年度以降も教職課程を継続するためには文部科学省の再課程認定の審査を通過する必要があります。本学につきましても、2018年4月に再課程認定の申請を行い、現在は文部科学省で審査中です。
文部科学省からの再課程認定審査結果は2019年2月中旬に通知予定となっているため、それまでは2019年度以降に教職課程を継続できるか否かは未定です。また、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更になる可能性もあります。あらかじめご了承ください。
※再課程認定の審査結果については確認でき次第、追って本「重要なお知らせ」欄の情報を更新します。
2 再課程認定後の適用法令について
再課程認定の審査が通過した場合の適用法令は原則として新法が適用されますが、一部の方については旧法(平成10年改正法)が適用となります。ご自身の適用法令を確認されたうえで出願してください。
新法(2019年度~)適用者
・2019年3月末日時点でいずれの大学にも籍を置いていない者。
・2019年3月にいずれかの大学を卒業した者。
旧法(平成10年改正法)適用者の可能性がある場合※
・2019年3月末日にいずれかの大学(短期大学を除く)に在籍している方が2019年4月生として本学に入学する場合。
※在籍していた大学の学籍の状況や教職課程の状況、本学への入学方法により、旧法が適用される場合があります。上記に該当する方の適用法令については、免許状の授与を受けようとする都道府県の教育委員会に現在の学籍の状況を詳細に説明したうえで、適用法令を確認してください。